入所療養介護運営規程

(運営規程設置の趣旨)
第1条 医療法人社団永光会が開設する介護老人保健施設せんだの里(以下「当施設」という。)において実施する施設サービスの適正な    運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。

(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその    有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復活を     目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。

(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう施設サービス計画に基づいて、医学的管理の    下における機能訓練、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の支援を行い、居宅における生活への復帰を    目指す。
2 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に身体拘束を行  わない。
3 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を  講じるものとする。
4 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者その他保健医療福祉サービス提供者及び市町村と綿  密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービス提供を受けることができるよう努める。
5 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
6 サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように説明を  行うとともに利用者の同意を得て実施するように努める。
7 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、  当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者  またはその代理人の了解を得ることとする。
8 当施設は、介護保険施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必  要な情報を活用し、適切かつ有効に行えるよう努めることとする。
9 公共性、公益性を踏まえ、利用者や家族に安心感、満足感を提供できる環境の確保と向上に努める。

(施設の名称及び所在地
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
  (1)施設名         介護老人保健施設 せんだの里
  (2)開設年月日       平成15年 4月 1日
  (3)所在地         広島県福山市千田町二丁目5番5号
  (4)電話番号        TEL084-961-1500 FAX084-961-1501
  (5)管理者名        髙家 利喜
  (6)介護保険指定番号    介護老人保健施設(3451580090号)

(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従業者の職種、員数は、別紙1のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。

(従事者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従事者の総括管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)薬剤師は、医薬品の供給、管理、医薬品の適正な使用に必要な情報の提供にあたる。
(4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行うほか、利用者の施設サービス計画に基づく看護を行う。
(5)介護職員は、利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
(6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携   を図るほか、ボランティアの指導を行う。
(7)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士は、リハビリテーションプログラムを作成するとともに、機能訓練の実施に際し指導を行う。
(8)管理栄養士は、献立の作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等利用者の食事管理、食事相談を行う。
(9)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案を立てるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10)事務職員は、経理事務並びにその他事務全般の処理にあたる。

(職務体制の確保等)
第7条 職員の勤務の体制は、常に利用者に適切な施設サービス等ができるように定めるもとする。
2 施設サービス等は本施設の職員によって提供するものとする。
3 管理者は、職員に利用者へのサービス向上のために、その知識と技術を高め職務遂行能力の向上を図るため、講習会、研修会等の    教育を受ける機会を与えるものとする。

(入所定員)
第8条 当施設の入所定員は96人(内 従来型個室48人、多床室48人)とする。

(入所)
第9条 入所は、入退所検討委員会において、身体の状態及び病状により施設サービス等の提供が必要であると認められる入所申込者を入所   させるものとする。
2 入所の判定に際しては、入所申込者の重介護を理由に入所を拒んではならない。
3 入所申込者の病状が重いため入所が不適当であると認められる場合には、適当な病院または診療所を紹介するものとする。
4 新たに入所した利用者については、心身の状態を診断し、性格、生活歴、その他身上に関する必要な事項を調査し、施設サービ     ス計画等を立てるものとする。
5 新たに入所した利用者については、施設の運営方針、施設内での規律及びその他必要な事項について説明し、施設内での生活の     不安を取り除くよう努めるものとする。

(退所)
第10条 退所は、定期的に入退所検討委員会で入所の継続の要否を判定し退所させるものとする。
2 次の場合には退所の処置をとるものとする。
  ①施設側が、家庭復帰が可能であると判断したとき
  ②利用者から退所の申し出があり、しかも家庭復帰が適当と認められたとき
  ③利用者が無断で退所し、再入所の見込みがないとき
  ④利用者に病院治療の必要が生じたとき
  ⑤利用者が適応となる介護認定を受けられないとき
  ⑥利用者が死亡したとき
3 利用者の退所に際しては、家庭復帰後の在宅療養が円滑に行えるよう、本人またはその     家族等に対する医療、介護面での適  切な相談、指導を行うとともに退所後の担当医師及び利用者が希望する居宅介護支援事業者に対する情報の提供、本施設の短期入所療  養介護及び通所リハビリテーション等のサービスの提供、その他の介護保険サービス及び保健、福祉サービスを提供する機関との連携  に努めなければならない。
4 理事長は、利用者が決められた規律に従わなかったり、施設内でしてはならない行為を行う等、共同生活の秩序を著しく乱すことがあ  った場合には、適切な指示と指導を行い、更にそれに従わないときには、入退所検討委員会の協議を経て、家族の承諾を得た上で退所  させることができる。

(介護老人保健施設のサービス内容)
第11条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設     サービス計画に基づいて、利用者の病状及び、心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並     びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。利用者の栄養状態の維     持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各利用者の状態に応じた栄養管理を計画的に口腔衛生の管理体     制を整備し、入所者ごとの状態に応じた口腔衛生の管理を行う。

(身体の拘束等)
第12条 身体拘束については、第3条第2項の規定するとおり、原則として行わないものとしているが、緊急やむを得ずこれを実施する     場合の手続き等については、別紙2のとおりとする。当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施す     る。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回   以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業員に周知徹底を図る。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業員に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。

    身体拘束を行う手続き等について
1(身体拘束の具体的行為に関する規定)
2(緊急やむを得ない場合に関する規定)
3(身体拘束の判断機関に関する規定)
4(利用者及びその家族の同意に関する規定)
5(身体拘束の態様及び時間等の記載に関する規定)
6(その他重要事項)

(虐待の防止等)
第13条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するととも   に、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
  
(褥瘡対策等)
第14条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとと     もに、褥瘡対策指針を定め、その発生を防止するための体制を整備する。

(利用者負担の額)
第15条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の1割~3割とす   る。
(2)(1)以外に利用料として、居住費、食費、日用品費、教養娯楽費、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、理美容代   、電気器具使用料、電気使用料、行事費、健康管理費、その他の費用等利用料を別に定める利用料金表により支払いを受ける。なお   、居住費及び食費については、介護保険負担限度額の認定を受けている場合、その認定証に記載された金額を1日当りの料金とす    る。
(3) 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署   名又は押印を受けることとする。なお、やむを得ない事情等により当該内容及び費用の変更がある場合にも、同様に同意を得るもの   とする。

利用料金表    ※詳細は「別紙3利用料金一覧表」
(1)保険給付の自己負担額                  厚生労働大臣が定める額
(2)居住費(1日につき)                      多床室 377円
                                従来型個室  1,668円
(3)食費(1日につき)                           1,800円
(4)利用者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用   設定なし
(5)日用品費の内訳(1日につき)                    
(6)次のもののうち利用者の希望により施設で用意するものを使う場合、利用者に負担していただく。

  単価/枚 数量/日 日数/月 1ヶ月当たりの料金
タオル大 50円 1枚 12日 600円
タオル小 10円 2枚 30日 600円
おしぼり 50円 8枚 30日 12,000円
シャンプー       20円
リンス       10円
ソープ       10円

(7) 特別室料(ご希望の方のみ)     
   利用者は外泊時も室料を負担するものとする。
   1人部屋  660円/日(税込)
(8) 教養娯楽費(ご希望の方のみ)

  単価(円)
工作・工芸 30
音楽 30
園芸 30
手芸 30
書道 30

(9) 理美容代(ご希望の方のみ)           
   利用者は、理美容にかかった実費を負担するものとする。
                                    基本料金 1,650円(税込)/1回
(10)電気料金(ご希望される方のみ)                        55円(税込)/1点1日
(11)健康管理費(インフルエンザ予防接種料・・・年一回)
   a法定接種 市が広告する期間に接種した場合
                             (自己負担金は、市が広告する金額)
   b任意接種 法定接種の期間以外に接種した場合又は法定接種に該当しない場合は、   
         予防接種にかかった実費を負担するものとする。
                                           円
(12) 洗濯代                                     実費

(施設の利用に当たっての留意事項)
第16条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
(1)利用者が外出または外泊しようとするときは、所定の手続きを行い、外出外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時等を管理者に届け   出なければならない。
(2)利用者は家族関係などに変更が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(3)利用者は施設内で次の行為をしてはならない。
① 他人に迷惑を及ぼすこと。
② 自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
③ 指定した場所以外で火気を使用すること。
④ 故意に施設もしくは物品を破損し、またこれらを施設外に持ち出すこと。
⑤ 施設内の秩序、風紀を乱し、または安全衛生を害すること。
⑥ 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動を行い、または斡旋すること。
(4)面会時間は、月曜日から土曜日までが午前9時から午後7時まで、日曜日が午前9時から午後6時までとする。ただし、管理者が必要   と認める場合は、この限りではない。

(非常災害対策)
第17条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1) 防火管理者には、事業所管理者を充てる。
(2) 火元責任者には、事業所職員を充てる。
(3) 非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4) 非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5) 火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6) 防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
① 防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上
 (うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
② 利用者を含めた総合避難訓練……………………年1回以上
③ 非常災害用設備の使用方法の徹底………………随時
 その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7) 当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。

(業務継続計画の策定等)
第18条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び     非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な     措置を講じるものとする。
2 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
3 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

(事故発生の防止及び発生時の対応)
第19条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針を定め、介護・医療     事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行     う。
2 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での  診察を依頼する。
3 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実  施する。
4 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。

(職員の服務規律)
第20条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服     務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1) 利用者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし責任を持って接遇すること。
(2) 常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならないこと。
(3) お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。

(職員の質の確保)
第21条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
2 当施設は、すべての従業員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定めるもの  等の資格を有する者その他これに類するものを除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じ  るものとする。

(職員の勤務条件)
第22条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める医療法人社団永光会の就業規則による。

(職員の健康管理)
第23条 当施設職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。
     ただし、夜勤勤務に従事するものは、年2回の健康診断を受診しなければならない。

(衛生管理)
第24条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる     とともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 食中毒及び伝染病(感染症)の発生を防止するとともに、蔓延することがないよう水廻り設備、厨房設備等の衛生的な管理を行う。
(1)当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことが   できるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のた   めの訓練を定期的に実施する。
(4)「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
3 栄養士、管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便(細菌検査含む)を行わなければならない。
4 鼠族及び昆虫の駆除を定期的に行うものとする。
5 管理者は、前三項の内容等を記録するものとする。

(守秘義務及び個人情報の保護)
第25条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り     得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、     違約金を求めるものとする。

(苦情処理)
第26条 入所者又はその家族等からの相談・苦情等の取扱いについては、別紙4のとおりとする。

(その他運営に関する重要事項)
第27条 地震等非常災害その他やむを得ない事情のある場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
2 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応については、施設内に掲示する。
3 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした  言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等に必要  な措置を講じるものとする。
4 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない運営に関する重要事項については、医療法人社団永光  会の理事会において定めるものとする。
    
附  則
この運営規程は、令和6年4月1日より施行する。

                            (令和6年4月1日現在)

職種 員数 職務内容
管理者 1名(常勤) 介護老人保健施設に携わる
従業者の管理及び指導を行う。
医師 1名(常勤1名・・・デイケアと兼務) 利用者の病状及び心身の状況に
応じて、日常的な医学的な対応を行う。
薬剤師 1名(非常勤) 医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する
薬剤を管理する他、利用者に対し服薬指導を行う
看護職員 11名(常勤10名・・・内4名デイケアと兼務、
    非常勤1名)
医師の指示に基づき投薬、検温及び血圧測定等の
医療行為を行う他、利用者の施設サービス計画に
基づく看護・介護を行う。
介護職員 44名(常勤40名、非常勤4名) 利用者の施設サービス計画に基づく介護を行う。
支援相談員 4名(常勤3名、非常勤1名) 利用者及びその家族からの相談に適切に応じると
ともに、レクレーション等の計画、指導を行い、
市町村との連携を図る他、ボランティアの指導を
行う。
理学療法士

作業療法士

言語聴覚士
8名(常勤6名・・・内5名デイケアと兼務・
  非常勤2名・・・デイケアと兼務)

2名(常勤1名・非常勤1名・・・デイケアと兼務)

2名(非常勤・・・デイケアと兼務)
リハビリテーション計画を作成するとともに機能
訓練の実施に際し指導を行う。
リハビリアシスタント 1名(常勤) リハビリアシスタント
管理栄養士 2名(常勤・・・デイケアと兼務) 献立の作成、栄養指導、嗜好調査及び残食調査等
利用者の食事管理を行う。
介護支援専門員 2名(常勤1名、非常勤1名) 利用者の施設サービス計画の原案をたてるととも
に、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続き
を行う。
事務職員 3名(常勤) 事務仕事
歯科衛生士 2名(常勤・・・内1名デイケアと兼務) 口腔ケア口腔機能の向上を行う。

 

(身体拘束の具体的行為)
1 次のような行為は身体拘束に該当する。
① 徘徊しないように、車イスやイス、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないようにベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける 。
⑥ 車イスやイスからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型拘束帯や腰ベルト、車イステーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようなイスを使用する。
⑧ 脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する。

(緊急やむを得ない場合)
2 「緊急やむを得ない場合」とは、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護する必要が認められるときで、「切迫性」「非代  替性」「一時性」の三つの要件を満たしている場合とする。

(身体拘束の判断機関)
3 2に規定する「緊急やむを得ない場合」の決定は、施設全体としての判断が行われるように、管理者及び各職種の従業員で構成する「せ  んだの里身体拘束廃止委員会」で行うものとする。

(利用者及びその家族の同意)
4 身体拘束を行う場合は、事前に、利用者本人及びその家族に対して、身体拘束の内容、目的、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限  り詳細に説明し別紙様式により十分な理解及び同意を得るものとする。

(身体拘束の態様及び時間等の記載)
5 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものと する。

(その他必要記載事項)
6 緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、別紙様式により、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかを常に観察、再検討し、要件に 該当しなくなった場合には直ちに解除することとする。この場合には、実際に身体拘束を一時的に解除して状態を観察するなどの対応を とることとする。